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【10秒で決める大原の民法 総則1】

胎児は、不法行為による損害賠償請求権、遺贈を受ける権利についてのみ、民法上、生まれたものとみなされる。

 

【10秒で決める大原の民法 総則2】

判例は、胎児の母親は胎児を代理し、不法行為による損賠請求権を行使できるとしている。

 

【10秒で決める大原の民法 総則3】

意思能力がない者の法律行為は取り消すことができる。

 

【10秒で決める大原の民法 総則4】

未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った行為は、すべて取り消すことができる。

 

【10秒で決める大原の民法 総則5】

未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った法律行為は、法定代理人しか取り消すことができない。

 

【10秒で決める大原の民法 総則6】

成年被後見人は、成年後見人の同意を得て行った法律行為でも、原則取り消すことができる。

 

【10秒で決める大原の民法 総則7】

成年被後見人は、日用品の購入や日常生活に関する行為は有効に行うことができる。

 

【10秒で決める大原の民法 総則8】

被保佐人が保佐人の同意を得ずに不動産を売却した場合、被保佐人は保佐人の同意がなければ取り消すことができない。

 

【10秒で決める大原の民法 総則9】

一定の重要な財産行為について保佐人は同意権を有するが、代理権は原則有していない。

 

【10秒で決める大原の民法 総則10】

補助人に同意権が付与された法律行為を被補助人が補助人の同意なく行った場合、取り消すことができるのは被補助人本人のみである。

 

【10秒で決める大原の民法 総則11】

取消すことができる未成年者の法律行為について、相手方が法定代理人に催告したが確答がない場合、取り消したものとみなされる。

 

【10秒で決める大原の民法 総則12】

取消すことができる被保佐人の法律行為について、相手方が被保佐人本人に催告したが確答がない場合、取り消したものとみなされる。

 

【10秒で決める大原の民法 総則13】

未成年者であることを黙秘していた場合でも、未成年者の他の言動と相俟って相手方を誤信させた場合は取り消すことができなくなる。

 

【10秒で決める大原の民法 総則14】

失踪宣告は、被宣告者を死亡したものとみなし、その者の権利能力を消滅させる制度である。

 

【10秒で決める大原の民法 総則15】

普通失踪における失踪宣告は当該宣告がなされたときに死亡したものとみなされる。

 

【10秒で決める大原の民法 総則16】

特別失踪における失踪宣告は、1年間の失踪期間満了時に死亡したものとみなされる。

 

【10秒で決める大原の民法 総則17】

失踪宣告で得た土地を譲渡した場合、譲渡当事者双方が善意でも失踪宣告が取り消された場合は当該土地を被宣告者に返還しなければならない。

 

【10秒で決める大原の民法 総則18】

権利能力なき社団とされるためには、代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定している必要はない。

 

【10秒で決める大原の民法 総則19】

権利能力なき社団の債務については、構成員は、原則として直接には個人的債務ないし責任を負わない。

 

【10秒で決める大原の民法 総則20】

定款や社員総会による理事の代表権の制限は、善意の第三者に対抗することができない

 

【10秒で決める大原の民法 総則21】

法人の理事がその職務を行うにつき違法に他人に損害を加えた場合は、法人が責任を負い理事は責任を負わない。

 

【10秒で決める大原の民法 総則22】

制限行為能力を理由に取り消した場合、制限行為能力者が返還する範囲は現存利益で足りる。

 

【10秒で決める大原の民法 総則23】

表意者が真意でないことを知って意思表示をした場合、相手方が悪意であっても意思表示は有効である。

 

【10秒で決める大原の民法 総則24】

通謀虚偽表示は原則有効であるが 、善意の第三者にはその有効を対抗できない。

 

【10秒で決める大原の民法 総則25】

土地賃借人が地上建物を仮装譲渡した場合、土地賃貸人は当該譲渡につき民法94条2項の第三者に当たり無効主張ができる。

 

【10秒で決める大原の民法 総則26】

土地の仮装譲受人から土地上の建物を賃借した者は民法94条2項の第三者に該当する。

 

【10秒で決める大原の民法 総則27】

通謀虚偽表示における民法94条2項の第三者には、第三者からの転得者も含まれる。

 

【10秒で決める大原の民法 総則28】

錯誤に基づく意思表示の取消しは善意無過失の第三者に対抗することができる。

 

【10秒で決める大原の民法 総則29】

詐欺に基づく意思表示の取消は、善意無過失の第三者には対抗できない。

 

【10秒で決める大原の民法 総則30】

第三者による詐欺に基づき意思表示をした者は、その意思表示を取り消すことができる余地はない。

 

【10秒で決める大原の民法 総則31】

強迫に基づく意思表示の取消は、善意無過失の第三者に対抗できない。

 

【10秒で決める大原の民法 総則32】

意思表示の効力発生時期は原則、意思表示の発信時であるが、制限行為能力者への催告に対する確答は到達時である。

 

【10秒で決める大原の民法 総則33】

代理人による自己契約、双方代理、利益相反行為は原則禁止されるが、本人の承諾がある場合は許される。

 

【10秒で決める大原の民法 総則34】

顕名のない代理人の行為は代理人自身が行為をしたものとみなされ、本人に効果帰属する余地はない。

 

【10秒で決める大原の民法 総則35】

代理人が自己の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、その効果は本人に帰属することはない。

 

【10秒で決める大原の民法 総則36】

代理人の代理権が消滅しても、復代理人の代理権は消滅しない。

 

【10秒で決める大原の民法 総則37】

任意代理人は、本人の許諾がある場合ややむを得ない事由がある場合に限り、復代理人を選任できる。

 

【10秒で決める大原の民法 総則38】

代理人が相手方に詐欺をした場合、本人が代理人の詐欺につき善意無過失であっても相手方は取り消すことができる。

 

【10秒で決める大原の民法 総則39】

無権代理行為の相手方は本人に対し相当期間を定めて催告することができるが、確答がない場合には追認したものとみなされる。

 

【10秒で決める大原の民法 総則40】

本人が無権代理人の地位を単独相続した場合、無権代理行為は本人の地位の相続により当然に有効となる。

 

【10秒で決める大原の民法 総則41】

本人が無権代理行為を追認拒絶した後に本人が死亡し無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為は当然に有効とはならない。

 

【10秒で決める大原の民法 総則42】

実際には代理権を付与していないのに、本人が他人に代理権授与の表示をしたときは、相手方の過失の有無にかかわらず表見代理が成立する。

 

【10秒で決める大原の民法 総則43】

民法110条の表見代理が成立するには基本代理権の存在が必要であるが、印鑑証明書交付申請の代理権は基本代理権とならない。

 

【10秒で決める大原の民法 総則44】

表見代理において保護される第三者とは、無権代理行為の直接の相手方だけでなく転得者も含まれる。

 

【10秒で決める大原の民法 総則45】

期限の利益は債務者にのみあるとされ、債権者が期限の利益を有することはない。

 

【10秒で決める大原の民法 総則46】

時効の援用権者は、時効により直接利益を受ける者だけでなく、間接的に利益を受ける者も含まれる。

 

【10秒で決める大原の民法 総則47】

物上保証人や抵当不動産の第三取得者は被担保債務が時効により消滅することにより直接利益を受けるので時効の援用ができる。

 

【10秒で決める大原の民法 総則48】

時効による効力は、その起算日に遡って権利を取得したり消滅したりする遡及効である。

 

【10秒で決める大原の民法 総則49】

時効利益の放棄は、時効完成後だけではなく時効完成前にすることも許される。

 

【10秒で決める大原の民法 総則50】

債権者が裁判上の請求をし確定判決を受けたときは、今までの時効期間は消滅し新たに時効期間が進行する。

 

【10秒で決める大原の民法 総則51】

時効完成後に債務者が時効完成を知らずに債務を承認したときは、その後、再度時効が完成したとしても援用することはできない。

 

【10秒で決める大原の民法 総則52】

不確定期限付債権の消滅時効の起算点は期限到来時または債権者が権利行使可能であることを知った時である。

 

【10秒で決める大原の民法 総則53】

取消権も消滅時効の対象となるが、その起算点および時効期間は追認可能時から3年または取り消しうる行為の行為の時から10年である。

 

【10秒で決める大原の民法 総則54】

取得時効の要件を具備し30年が経過している場合、その期間内であれば時効取得者は自由に時効の起算点や時効完成時を決めることができる。

 

 

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