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【10秒で決める大原の民法親族・相続 1】

父母の同意のない未成年者の婚姻届が役所に受理された場合は、婚姻の取消事由にあたりその未成年者の父母は取り消すことができる。

 

【10秒で決める大原の民法親族・相続 2】

子に嫡出子たる身分を取得させるためだけに婚姻届出をした場合は、婚姻意思がなく、婚姻は無効となる。

 

【10秒で決める大原の民法親族・相続 3】

未成年者や成年被後見人、被保佐人などの制限行為能力者が婚姻をする場合、父母や法定代理人などの保護者の同意が必要である。

 

【10秒で決める大原の民法親族・相続 4】

嫡出でない子につき父がした嫡出子出生届が受理されたときは、認知届としての効力を有する。

 

【10秒で決める大原の民法親族・相続 5】

胎児に対して認知をする場合には母の承諾が必要となるが、成年に対して認知する場合は、その成年の承諾は不要である。

 

【10秒で決める大原の民法親族・相続 6】

既に死亡した子であってもその子に直系卑属がいれば認知できるが、死亡してから3年以上経過した場合認知できない。

 

【10秒で決める大原の民法親族・相続 7】

未成年者を養子とする場合には家庭裁判所の許可が原則必要となるが、自分の孫を養子とする場合には家庭裁判所の許可は不要である。

 

【10秒で決める大原の民法親族・相続 8】

特別養子縁組成立において養子となる者は15歳未満でなければならないが、15歳までに申立てできなかったやむを得ない事情さえあれば15歳以上でも成立し得る。

 

【10秒で決める大原の民法親族・相続 9】

親と子の利益が客観的に相反する場合でも、親が子の利益を考慮して行う場合は親は子の代理人として行為することができる。

 

【10秒で決める大原の民法親族・相続 10】

被相続人が死亡し、その子Aが相続放棄した場合、Aの子Bはこれを代襲して相続人となることはできない。

 

【10秒で決める大原の民法親族・相続 11】

相続人が配偶者1名と直系尊属1名のみである場合、当該配偶者と直系尊属の法定相続分は各2分の1となる。

 

【10秒で決める大原の民法親族・相続 12】

相続人である兄弟姉妹やその子が被相続人より前に死亡していた場合、その兄弟姉妹に孫がいた場合には孫は再代襲相続できる。

 

【10秒で決める大原の民法親族・相続 13】

相続の承認、放棄は、一旦すれば撤回することはできないが、制限行為能力や詐欺、強迫、錯誤を理由として取り消すことはできる。

 

【10秒で決める大原の民法親族・相続 14】

生存配偶者の居住権を保護するために、民法上、配偶者居住権が認められているが、当該権利を譲渡することは可能である。

 

【10秒で決める大原の民法親族・相続 15】

被相続人の配偶者と兄が法定相続人であった場合、それぞれの遺留分の割合は配偶者が8分の3、兄が8分の1である。

 

【10秒で決める大原の民法親族・相続 16】

推定相続人である兄から虐待を受けていた場合でも、被相続人は家庭裁判所に兄の相続資格の廃除請求をすることができない。

 

 

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