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吉田 講師(東京水道橋校)の
『憲法判例 ひとくちサイズ!』
重要判例のポイントを
まとめていますので、
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知識のスピード整理にご利用ください!
⇒ 性質上可能な限り、内国の法人にも適用される(八幡製鉄事件)。
⇒ 会員個人の自由を害するものではなく、司法書士会の上記のような寄付も目的の範囲内の行為である。
⇒ 権利の性質上、日本国民のみを対象としている人権を除き、外国人にも保障される。
⇒ 政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き保障される。
⇒ 国政選挙も地方選挙も憲法上、保障されていない。しかし、地方選挙において法律上定住外国人に選挙権を認めても違憲とはならない。
⇒ 公務員の政治的中立性確保の要請から、公務員の政治的行為を禁止することは、それが合理的で必要やむを得ない限度にとどまる限り合憲である。
⇒ 喫煙を許すと、罪証隠滅・火災発生のおそれがあり、他面たばこは嗜好品にすぎないので、その制限は必要かつ合理的なものであるとし、未決拘禁者の喫煙を禁止する規定は憲法13条に反しない。
⇒ 具体的事情の下において、閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められるときは、必要かつ合理的な範囲での制限は許される。
⇒ 憲法は私人間では直接適用されないから、民間企業が採用予定者の思想・信条を理由に採用拒否したり、思想・信条を調査し申告を求めることは憲法19条に違反しない。
⇒ 私立大学と学生の間では憲法は直接適用されず、学生の政治活動や思想・信条を理由に大学が退学処分することは憲法に違反しない。
⇒ 女性従業員と男性従業員とで定年年齢に差を設けるのは、性別のみによる不合理な差別として民法90条により無効である(民法90条の解釈基準として憲法14条を間接適用)。
⇒ 何人もその承諾なしに、みだりに容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し、少なくとも警察官が正当な理由もないのに容ぼう等を撮影することは憲法13条の趣旨に反し許されない。
⇒ 前科者もこれをみだりに公開されない利益を有する。そして、区役所が漫然と弁護士会の照会に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使にあたる。
⇒ 参加者の学籍番号、氏名、住所等の情報は、プライバシーに係る情報として法的保護の対象となり、無断でこれを警察に開示した同大学の行為はプライバシーの侵害にあたる。
⇒ 輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思がある場合、このような意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならない。
⇒ 尊属に対する尊重報恩という立法目的に合理性は認められるが、尊属殺の法定刑を死刑または無期懲役に限定している点は、立法目的達成手段として合理性を欠き、憲法14条に違反する。
⇒ 婚姻・家族の在り方の国民意識の多様化や子を個人として尊重し権利を保障する考え方の確立等から嫡出子と嫡出でない子の相続分を区別する合理性はなく、民法900条は憲法14条に違反する。
⇒ 1票の価値の差が一定以上になり、合理的期間が経過した場合に選挙全体が違憲となる。しかし、選挙が違憲となっても事情判決制度により選挙自体は有効であり無効とはしない。
⇒ 嫡出子と非嫡出子で国籍取得要件を区別した立法目的には合理性が認められるが、国籍取得要件を父母が婚姻した場合だけに限定するのは目的達成手段として合理性がなく違憲である。
⇒ 地方公務員の管理職昇任の資格要件で「日本国籍を有する職員」とする規定は、合理的理由に基づく区別であり憲法14条に違反しない。
⇒ 租税法の定率は立法府の政策的、技術的判断に委ねなれており、給与所得課税(源泉徴収制度)を設けた立法目的は正当であり憲法14条に違反しない。
⇒ 再婚禁止期間6カ月間のうち100日については父性推定の重複回避という立法目的の合理性は認められるが、100日を超える部分については立法目的の合理性を欠き違憲である。
⇒ 単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するに止まる程度のものであれば憲法19条に違反しない。
⇒ 国民審査は解職の制度であるから、何ら記載のない投票を、罷免を可としない効果を与えても思想・良心の自由に違反しない。
⇒ 内申書に学生運動をしていた旨を記載しても、それらは思想・信条そのものでも、思想・信条を了知させるものでもなく、思想・信条自体を合否の資料にしたものではないから違憲ではない。
⇒ 宗教行為として加持祈祷(護摩焚き)がされたとしても、他人の生命・身体に危害を及ぼす行為は信教の自由の保障の限界を超えたものである。
⇒ 解散命令は世俗的目的によるもので、宗教的側面に容かいする意図はなく、宗教団体や信者らの宗教上の行為に支障があっても、解散命令に伴う間接的・事実上のものにすぎず憲法20条に反しない。
⇒ 起工式の目的は専ら世俗的なものであり、その効果は神道を援助、助長、促進または他の宗教に圧迫、干渉を加えるものではなく(目的効果基準)、政教分離違反とはならない。
⇒ 玉串料奉納の目的は宗教的意義を有し、その効果は神道に対する援助、助長、促進になるとして(目的効果基準)、政教分離違反となる。
⇒ 本件行為の目的は、敷地を学校用地として利用することにあり、専ら世俗的なもので、その効果も、特定の宗教を援助・助長・促進又は圧迫・干渉するものでなく、政教分離原則に反しない。
⇒ 剣道に代わる代替措置をとったとしても、目的効果基準からは政教分離原則に反せず、学校側が代替措置をとらずにした退学処分は、裁量の範囲を逸脱した違法である。
⇒ 自衛隊の行為は、宗教との関わり合いにおいて間接的で、目的効果基準に照らしても政教分離に違反しない。
⇒ 市の行為は、社会的、文化的諸条件に照らし、宗教とのかかわり合いが、相当限度を超えるものであり違憲である。
⇒ 市の譲与行為は、無償で土地を神社側に貸与しているという違憲状態を解消させる行為であり、政教分離に違反しない。
⇒ 図書館職員が不公正な取扱いにより特定の著者の著作物を廃棄することは、著作者の思想・意見等を公衆に伝達する利益(人格的利益)を不当に損ない行為に該当する。
⇒ 傍聴における筆記行為の自由は、憲法上保障されてはいないが、憲法21条の精神に照らして尊重される。よって、傍聴人のメモ行為は、原則、傍聴人の自由に任せるべきである。
⇒ 私人の私生活上の行状であっても、そのたずさわる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に影響を及ぼす影響力の如何によっては、公共の利害に関する事実にあたる。
⇒ 真実性の証明がない場合でも、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料・根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく名誉棄損罪は成立しない。
⇒ 刑法が処罰の対象とする程度以下にわいせつ性が解消されない限り、芸術的・思想的価値のある文書であっても、わいせつの文書としての取扱いを免れることはできない。
⇒ 条例により、青少年の健全な育成を阻害する恐れのある図書を有害図書とし自動販売機で販売禁止することは青少年に対する関係では当然、成人に対する関係でも21条1項に違反しない。
⇒ 弊害を未然に防止するため一定事項以外の広告を禁止することは、国民衛生上の見地から、公共の福祉を維持するためやむを得ない措置として是認される。
⇒ 報道の自由は憲法21条で保障され、取材の自由も21条の精神に照らし十分尊重に値する。しかし、取材の自由でも公正な裁判の実現のためにはある程度の制約を受け、裁判所の提出命令は合憲である。
⇒ 司法権の公正な発動につき必要不可欠な証言の義務をも犠牲にして、証言拒絶権を保障したものではない。
⇒ 真に報道目的からでたものであり、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認されるものであれば、違法性を欠き正当な業務行為といえる。
⇒ 反論文掲載請求を認めると、新聞社にとり紙面を割くなどの負担が生じ、間接的に表現の自由侵害の危険がある。よって、不法行為が成立する場合は別として具体的な成文法なしに認めることはできない。
⇒ 検閲とは、行政権が主体となり、思想内容物等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表禁止目的で、対象の表現物につき網羅的一般的に発表前に内容を審査したうえ、不適当なものの発表を禁止することである。
⇒ 税関検査対象の表現物は国外で発表済みであり、また、税関検査の目的は関税の徴収であり、発表禁止を目的としていない。また、税関の対象は思想内容物等の表現物に限定しておらず、よって検閲に当たらない。
⇒ 教科書検定に不合格でも一般図書として発行可能であり、また教科書検定は発表禁止目的で行うわけではない。よって、検閲には該当しない。
⇒ 裁判所は行政権ではないので、裁判所の事前差し止めは検閲には該当しない。
⇒ 裁判所の事前差止めは原則禁止されるが、表現内容が真実ではなく、又は公益目的ではなく、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときは、例外的に許される。
⇒ 被害者が重大な損失を受けるおそれがあり、かつ、回復不可能なないし著しく困難になると認められる場合には裁判所の差止めが許される。
⇒ NHKは行政権ではなく、検閲に該当しない。
⇒ 施設利用の諾否は施設管理者の自由裁量ではないが、正当な理由に基づいての不許可処分は憲法21条に違反しない。
⇒ 明らかに差し迫った危険の発生が、客観的事実に照らして具体的に明らかに予見される際には、公の施設の利用を拒否することは憲法には違反しない。
⇒ 支障が生ずるか否かの判断基準は、許可権者の主観により予測されるだけでなく、客観的事実に照らし具体的に明らかに予測される場合に初めて使用不許可ができる。
⇒ 小売市場の許可規制は、国が社会経済の調和的発展を企図するという観点から中小企業保護政策の一方策としてとった措置であり、その規制の目的、手段、態様において、著しく不合理であることが明白ではなく合憲である。
⇒ 薬局開設における距離制限は、国民の生命・健康に対する危険の防止という消極目的規制であるが、規制目的達成のための距離制限の必要性も合理性も認められず違憲である。
⇒ 規制目的は「国民保健及び環境衛生の確保」という消極目的だけでなく「既存公衆浴場業者の経営安定を図る」という積極目的も併有し、距離制限は目的達成のための必要かつ合理的な範囲内の手段であり合憲である。
⇒ 積極的な社会経済政策の実施手段として合理的規制措置をとることは憲法が予定し許容するものであるから、規制措置が著しく不合理であることが明白な場合に限定して違憲となる。本件は著しく不合理ではなく合憲である。
⇒ 酒税法による酒類販売業の免許制・許可制は、租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のためであり、著しく不合理なものではなく合憲である。
⇒ 道路運送法は道路運送事業の適正な運営及び公正な競争の確保とともに、道路運送の秩序を確立することにより道路運送の総合的発達を図り、公共の福祉増進を目的とするものであり、免許制とすることは必要な制限で合憲である。
⇒ 森林経営の安定を図るという立法目的は公共の福祉に合致しないとはいえないが、その達成手段として分割請求権の制限は必要性と合理性がなく29条に違反する。
⇒ ため池の堤とうの使用行為は憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外にあり、これらを条例で禁止し、処罰しても違憲ではない。また、損失補償も必要としない。
⇒ その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基づき、合理的に算出された相当な額をいうのであり、必ずしも常にかかる価格と完全に一致することを要するものではない。
⇒ 特別な犠牲の回復をはかることを目的とするものであるから、完全な補償、すなわち、収容の前後を通じて被収容者の財産価値を等しくならしめるような補償をなすべきである。
⇒ 法律に損失補償に関する規定がないからといって、一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず、直接憲法29条3項を根拠にして、補償請求することができる。
⇒ 第三者に告知・弁解・防御の機会を与えることなく没収することは、適正な法律による手続きによらず財産権を侵害することになり、31条、29条違反となる。
⇒ 迅速な裁判を受ける権利は、直接憲法37条を根拠に主張できる権利であり、当該権利が侵害された場合は免訴判決により訴訟を打ち切ることもできる。
⇒ 行政手続については、刑事手続でないとの理由のみで保障の枠外と判断することは相当でないが、常に必ず行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与える必要はない。
⇒ 憲法35条は主として刑事手続について規定したものであるが、それ以外の手続きにおける一切の強制が当然に憲法35条の保障外にあるとすべきではない。
⇒ 憲法38条による保障は、純然たる刑事手続だけでなく、それ以外の手続でも、実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続には、ひとしく及ぶ。
⇒ 憲法25条は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に対し具体的権利を賦与したものではない。
⇒ 何が健康で文化的な最低基準の生活かの認定判断は、厚生大臣の合目的的な裁量に委ねられており、その判断は、直ちに違法の問題を生ずることはない。本件は25条違反ではない。
⇒ 25条の趣旨にこたえてどのような立法措置を講ずるかは、立法府の裁量に委ねられており、著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱濫用がない限り司法審査の対象ではない。本件は25条違反ではない。
⇒ 国家教育権説も国民教育権説も両極端でいずれも全面的に採用できない。教育の本質からして教師に一定の自由が認められると同時に、国の側にも一定の範囲で教育内容についての決定権を有する。
⇒ 組合の統制権の行使と立候補の自由は比較衡量で決するが、組合が当該組合員を勧告・説得する程度なら統制権の行使の範囲であるが、組合員を統制違反者として処分するのは統制権の限界を超え違法である。
⇒ 選挙権の制限は原則許されず、制限するには、やむを得ないと認められる事由がなければ違憲である。在外選挙制度の対象選挙を両院の比例代表選挙に限定するのは、憲法に違反する。
⇒ 戸別訪問の一律禁止は合理的で必要やむを得ない限度限度を超えるものではなく、一律禁止するかどうかは、もっぱら選挙の自由と公正を確保する見地からする立法政策の問題である。
⇒ 当事者の意思如何にかかわらず終局的に、事実を確定し当事者の主張する権利義務の存否を確定することを目的とする事件である。
⇒ 安価で公平な役務の提供目的は正当だが、書留につき故意・重過失の場合までに、また特別送達につき軽過失の場合までに責任を免除・制限することは、立法府の裁量の範囲を逸脱し17条違反である。
⇒ 検察庁も行政機関である以上対象となるが、検察庁の活動は司法作用と密接な準司法的作用であるから、適切・公正な検察活動を阻害したり、検察権に対する調査が司法権・裁判官の公正な裁判を害するような行使は許されない。
⇒ 当事者の具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であって、かつそれが法律を適用することにより終局的に解決することができるものである。
⇒ 偽物か否かの判断は、宗教上の教義の解釈に及び、その解釈は法律の適用により終局的な解決をすることはできず、法律上の争訟にあたらない。
⇒ 裁判所は両院の自主性を尊重すべく警察法制定の議事手続に関する事実を審理してその有効無効は判断せず司法審査は及ばない。
⇒ 安保条約は、高度の政治性を有するものであり、原則として司法審査になじまない性質のものであり、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものである。
⇒ 直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為については、たとえ法律上の争訟にあたり有効無効の判断が可能でも司法審査の対象とはならず、衆議院の解散はこれに該当する。
⇒ 出席停止処分は、議員の権利行使の一時的制限にすぎないものとして、その適否が専ら議会の自主的、自律的な解決に委ねられるべきであるということはできず、 司法審査の対象となる。
⇒ 地方議員の除名処分については、議員身分の喪失に関する重大事項で、単なる内部規律の問題に止まらず司法審査の対象となる。
⇒ 大学の単位認定行為のような内部的問題は、一般市民法秩序と直接の関係を有することを肯認するに足る特段の事情がない限り、司法審査の対象とはならない。
⇒ 専攻科の修了認定をしないことは、一般市民として大学という公の施設を利用する権利を侵害するものであるから、一般市民法秩序と直接関連を有する事項であり、司法審査の対象となる。
⇒ 政党の内部事項については、一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、司法審査は及ばない。
⇒ 政党の内部事項に司法審査が及ぶ場合でも、その審査対象は、特段の事情がない限りその政党が自律的に定めた規範又は条理に基づいた適正な手続きに則ってされたか否かに限定される。
⇒ 憲法81条は、最高裁判所が違憲審査権を有する終審裁判所であることを明らかにした規定であって、下級裁判所であっても違憲審査権を行使することができる。
⇒ 裁判所は具体的事件がないのに将来を予想して憲法および法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下すごとき権限を行い得るものではない。
⇒ 家庭裁判所は、最高裁判所を頂点とする通常裁判所の系列におかれる裁判所であるから特別裁判所ではない。
⇒ 本件課税が通達を機縁としてされた場合でも、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、本件課税処分は法の根拠に基づく処分であり合憲である。
⇒ 93条2項の地方公共団体とは、住民が共同体意識を有するという地域的基盤を有する等が必要であり、特別区はそのような基盤等を有しておらず93条2項の地方公共団体には当たらない。
⇒ 相当な程度に具体的であり、限定された法律の委任があれば、条例で罰則を設けても違憲ではない。
⇒ 法律で規制していない趣旨がいかなる規制も施さず放置する趣旨ならばその条例は違反であるが、画一的な規制を目的としない趣旨である場合はその条例は許される。
⇒ 両者が別目的の規制の場合、条例が法律の目的・効果を阻害しないときや、また同一目的でも法律が全国一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、地方の実情に応じ別規制をを容認する趣旨ならその条例は許される。