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吉田 講師(東京水道橋校)の
『憲法判例 ひとくちサイズ!』
重要判例のポイントを
まとめていますので、
ひとくちでパクパク
いけちゃいます!
知識のスピード整理にご利用ください!
⇒ 性質上可能な限り、内国の法人にも適用される(八幡製鉄事件)。
⇒ 権利の性質上、日本国民のみを対象としている人権を除き、外国人にも保障される(マクリーン事件)。
⇒ 政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き保障される(マクリーン事件)。
⇒ 国政選挙も地方選挙も憲法上、保障されていない。しかし、地方選挙において法律上定住外国人に選挙権を認めても違憲とはならない。
⇒ 憲法28条の労働基本権は公務員にも及ぶ(28条にいう「勤労者」に公務員は含まれる)。しかし、公務員の地位の特殊性と職務の公共性から、必要やむを得ない限度の制限をすることは許される(全農林警職法事件)。
⇒ 公務員の政治的中立性確保の要請から、公務員の政治的行為を禁止することは、
それが合理的で必要やむを得ない限度にとどまる限り合憲である(猿払事件)。
⇒ 喫煙を許すと、罪証隠滅・火災発生のおそれがあり、他面たばこは嗜好品にすぎないので、
その制限は必要かつ合理的なものであるとし、未決拘禁者の喫煙を禁止する規定は憲法13条に反しない(高知刑務所喫煙禁止事件)。
⇒ 具体的事情の下において、閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められるときは、必要かつ合理的な範囲での制限は許される(よど号ハイジャック記事抹消事件)。
⇒ 憲法は私人間では直接適用されないから、民間企業が採用予定者の思想・信条を理由に採用拒否したり、思想・信条を調査し申告を求めることは憲法19条に違反しない。
⇒ 私立大学と学生の間では憲法は直接適用されず、学生の政治活動や思想・信条を理由に大学が退学処分することは憲法に違反しない。
⇒ 女性従業員と男性従業員とで定年年齢に差を設けるのは、性別のみによる不合理な差別として民法90条により無効である(民法90条の解釈基準として憲法14条を間接適用)。
⇒ 何人もその承諾なしに、みだりに容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し、少なくとも警察官が正当な理由もないのに容ぼう等を撮影することは憲法13条の趣旨に反し許されない(京都府学連事件)。
⇒ 前科者もこれをみだりに公開されない利益を有する。そして、区役所が漫然と弁護士会の照会に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使にあたる。
⇒ 参加者の学籍番号、氏名、住所等の情報は、プライバシーに係る情報として法的保護の対象となり、 無断でこれを警察に開示した同大学の行為はプライバシーの侵害にあたる。
⇒ 輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意思がある場合、このような意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならない。