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【10秒で決める大原の民法 債権1】

物権は絶対的な権利であり債権は相対的な権利であるが、両者とも排他性を有する権利である。

 

【10秒で決める大原の民法 債権2】

給付の方法として、持参債務、取立債務、送付債務があるが、取立債務は、債務の履行場所は債務者の住所地となる。

 

【10秒で決める大原の民法 債権3】

不特定物債権は債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときに目的物が特定される。

 

【10秒で決める大原の民法 債権4】

金銭債務において、所持金がなく債務者が履行期日に債権者に弁済できない場合は履行不能となる。

 

【10秒で決める大原の民法 債権5】

不確定期限付債務の履行遅滞となる時期は、債務者が履行の請求を受けた時又は債務者が期限の到来を知った時である。

 

【10秒で決める大原の民法 債権6】

履行遅滞中に履行不能となった場合には、たとえ当事者双方の責めによらない事由によるものであっても、債務者は履行不能の責任を負う。

 

【10秒で決める大原の民法 債権7】

履行不能における不能とは、物理的不能のことを意味し、法律的に履行が不能になった場合は含まない。

 

【10秒で決める大原の民法 債権8】

債務不履行責任の成立において、履行補助者の故意・過失も債務者の帰責事由の有無の判断の考慮事由に含まれる。

 

【10秒で決める大原の民法 債権9】

債務不履行における損害について、特別の事情から生じた損害(特別損害)は、損害賠償の範囲に含まれることはない。

 

【10秒で決める大原の民法 債権10】

債務不履行につき当事者が賠償額を予定したときは、裁判所はその額を減額することは一切許されない。

 

【10秒で決める大原の民法 債権11】

強制執行により実現することができない債権は、これを被保全債権として債権者代位権の行使ができない。

 

【10秒で決める大原の民法 債権12】

債権者が、特定債権を保全するため代位権を行使するには、債務者が無資力であることが必要である。

 

【10秒で決める大原の民法 債権13】

債権者代位権の行使により債務者の第三債務者に対する金銭債権を行使する場合、債権者は債権者自身への直接の引渡しを請求することができる。

 

【10秒で決める大原の民法 債権14】

離婚による財産分与請求権を被代位権利として債権者代位権を行使することはできない。

 

【10秒で決める大原の民法 債権15】

債権者代位権を行使するには、被保全債権が被代位権利よりも前に発生していなければならない。

 

【10秒で決める大原の民法 債権16】

詐害行為取消権は、自己の名において裁判外でも行使することができる。

 

【10秒で決める大原の民法 債権17】

相当の対価を得て行った財産の処分行為や特定の債権者に対する弁済行為などは、詐害行為取消権の対象となることはない。

 

【10秒で決める大原の民法 債権18】

離婚に伴う財産分与は、詐害行為取消権行使の対象の詐害行為となることはない。

 

【10秒で決める大原の民法 債権19】

債務者が行った相続放棄は身分行為であるから、債権者は、詐害行為取消権により取り消すことはできない。

 

【10秒で決める大原の民法 債権20】

詐害行為取消権において、被保全債権は金銭債権でなければならず、たとえ特定物債権が履行不能となり損害賠償請求権などの金銭債権に変じても、債権者は取消権の行使はできない。

 

【10秒で決める大原の民法 債権21】

AとBがCに30万の連帯債務を負う場合(負担部分は平等)、Aが20万を弁済したときは、Aは自己の負担部分を超えて弁済した5万をBに求償できる。

 

【10秒で決める大原の民法 債権22】

連帯債務者の一人に対する履行の請求は絶対効であるが、連帯債務者の一人に対する債務の免除は相対効である。

 

【10秒で決める大原の民法 債権23】

反対債権を有する連帯債務者が相殺を援用しないときは、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者は債権者からの請求を拒絶できる。

 

【10秒で決める大原の民法 債権24】

保証契約は債務者と保証人間の契約であるが、書面でしなければ効力が生じない。

 

【10秒で決める大原の民法 債権25】

保証債務は主たる債務がない場合になされる補充的なものであるから、保証人には催告の抗弁権および検索の抗弁権が認められる。

 

【10秒で決める大原の民法 債権26】

主たる債務者に生じた事由の効力は原則として保証人にも及ぶが、主たる債務者の破産による免責や時効利益の放棄は保証人には及ばない。

 

【10秒で決める大原の民法 債権27】

主たる債務者の150万円の債務について連帯保証人が3人いた場合は、それぞれの連帯保証人の連帯保証額は3等分され50万円ずつとなる。

 

【10秒で決める大原の民法 債権28】

譲渡制限特約付債権が差押えられた場合、差押債権者が悪意のときは債務者は履行を拒絶することができる。

 

【10秒で決める大原の民法 債権29】

債権が二重譲渡され、それぞれの譲渡につき債務者に確定日付がある通知がなされた場合、譲受人相互間の優劣はその日付の先後で決する。

 

【10秒で決める大原の民法 債権30】

債権譲渡において、債務者は対抗要件が具備される前に取得した債権による相殺を譲受人に対抗することができる。

 

【10秒で決める大原の民法 債権31】

弁済の提供において、債権者の弁済受領拒絶の意思が明確に認められるときでも、債務者は、口頭の提供をしなければ債務不履行責任を免れることができない。

 

【10秒で決める大原の民法 債権32】

弁済につき正当な利益を有する第三者とは、弁済することによって法的利益のある第三者をいい、事実上の利害関係しかない者は含まない。

 

【10秒で決める大原の民法 債権33】

第三者が債務を弁済した場合には、弁済者は、債務者に対する求償権確保のために、債権者が債務者に対して有している一切の権利を代位して行使できる。

 

【10秒で決める大原の民法 債権34】

受領権者ではないのに受領権者たる外観を有している者に弁済した場合、たとえ債務者が善意無過失で弁済したときでも、その弁済は無効である。

 

【10秒で決める大原の民法 債権35】

相殺をするには、少なくとも自働債権が弁済期にあればよく、受働債権が弁済期になくても自ら期限の利益を放棄して相殺することができる。

 

【10秒で決める大原の民法 債権36】

悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権や差押禁止債権を自働債権として相殺はできない、受働債権として相殺することはできる。

 

【10秒で決める大原の民法 債権37】

単独行為である相殺には条件や期限を付けることはできないが、合意により相殺する(相殺契約)場合には条件や期限を付けることができる。

 

【10秒で決める大原の民法 債権38】

BのCに対して有するⅩ債権がBの債権者Aにより差し押えられた後、CがBに対してY債権を取得した場合、CはY債権を自働債権として相殺ができる。

 

【10秒で決める大原の民法 債権39】

双務契約の当事者の一方は、相手方から履行の提供があっても、その提供が継続されない限り、同時履行の抗弁権を行使することができる。

 

【10秒で決める大原の民法 債権40】

弁済と債権証書の返還は同時履行の関係 にあるが、弁済と受取証書(領収書)の交付は同時履行の関係にはない。

 

【10秒で決める大原の民法 債権41】

家屋の賃貸借終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、特約のない限り、同時履行の関係にある。

 

【10秒で決める大原の民法 債権42】

債権者、債務者双方の帰責事由によらず債務の履行が不能になった場合、原則、債権者は反対給付の履行を拒絶することができる。

 

【10秒で決める大原の民法 債権43】

履行不能の場合には催告なしで契約を解除することができるが、定期行為の履行遅滞においては催告しなければ契約を解除することはできない。

 

【10秒で決める大原の民法 債権44】

契約の当事者の一方が複数人である場合、契約の解除はその全員から、またはその全員に対してのみすることができる。

 

【10秒で決める大原の民法 債権45】

書面によらない贈与は、その履行までは当事者双方から任意に解除できるが、すでに履行の終了した部分については解除できない。

 

【10秒で決める大原の民法 債権46】

定期贈与は、贈与者が死亡した場合には効力が失われ、受贈者が死亡した場合には効力は失われず相続の対象となる。

 

【10秒で決める大原の民法 債権47】

手付が交付された場合、特段の意思表示がなければ違約手付と推定される。

 

【10秒で決める大原の民法 債権48】

売買契約において解約手付がなされている場合でも、買主が履行の着手をしたときには、もはや買主は手付を放棄して契約の解除をすることはできない。

 

【10秒で決める大原の民法 債権49】

まだ引き渡していない売買の目的物から果実が生じたときは、その果実は買主に属する。

 

【10秒で決める大原の民法 債権50】

売買の目的物が契約に不適合である場合、その不適合につき買主に帰責事由があっても、買主は売主に追完請求や代金減額請求ができる。

 

【10秒で決める大原の民法 債権51】

不動産賃借人は、賃貸人に対し、特約がなくても当然に賃借権の登記をするように請求できる。

 

【10秒で決める大原の民法 債権52】

賃借物についての使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うのは、原則、賃貸人である。

 

【10秒で決める大原の民法 債権53】

賃借人が賃貸物について必要費や有益費を支出した場合には、直ちに賃貸人に償還請求ができる。

 

【10秒で決める大原の民法 債権54】

賃貸人の承諾のある転貸の場合、転借人は賃貸人に対して直接に賃料支払義務を負う。

 

【10秒で決める大原の民法 債権55】

転貸借契約は賃貸借契約を前提として成立しているから、賃貸借契約が合意解除された場合は、その解除を転借人に対抗できる。

 

【10秒で決める大原の民法 債権56】

賃貸人の承諾のない賃借権の譲渡や賃借物の転貸において、賃貸人に契約の解除権が常に発生するわけではない。

 

【10秒で決める大原の民法 債権57】

不動産が譲渡され賃貸人の地位が新所有者に移転した場合、新所有者は登記がなくても賃借人に賃料を請求することができる。

 
【10秒で決める大原の民法 債権58】

請負契約において、注文者の報酬支払義務は、請負人の仕事完成義務と同時履行の関係に立つ。

 

【10秒で決める大原の民法 債権59】

仕事完成前は、注文者は請負人の債務不履行がなくても損害賠償をすれば契約の解除ができる。

 

【10秒で決める大原の民法 債権60】

委任契約において、特約で報酬を支払う約した場合に限り、受任者は善管注意義務をもって事務処理をしなければならない。

 

【10秒で決める大原の民法 債権61】

事務管理における管理者は、その事務を管理することにつき法律上の義務があるわけではないから、本人等が管理をすることができるまで、その管理を継続しなくてもよい。

 

【10秒で決める大原の民法 債権62】

騙取金により債務の弁済を受けた債権者は、騙取金であることにつき悪意・重過失の場合は、被騙取者に対する関係では法律上の原因がない。

 

【10秒で決める大原の民法 債権63】

自己に債務が存在していないのに、それを知りながら弁済した場合には、不当利得返還請求権を行使できない。

 

【10秒で決める大原の民法 債権64】

不法原因給付において、未登記不動産につき既に引渡してしまった場合でも、登記がなされていない以上不当利得返還請求ができる。

 

【10秒で決める大原の民法 債権65】

不法行為における故意・過失の立証責任は加害者(債務者)にあり、債務不履行における故意・過失の立証責任は債権者にある。

 

【10秒で決める大原の民法 債権66】

不法行為により重傷を負った者の母親は、自己の権利として慰謝料を請求できない。

 

【10秒で決める大原の民法 債権67】

被害者自身に過失相殺能力がなくても被害者側に過失があれば、過失相殺の適用が認められる。

 

【10秒で決める大原の民法 債権68】

身体・生命を害しない不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害または加害者を知った時から3年、または不法行為時から20年経過した時に消滅する。

 

【10秒で決める大原の民法 債権69】

使用者責任において、使用者が被害者に損害を賠償した場合は、不法行為をした被用者に対して賠償した全額を求償することができる。

 

【10秒で決める大原の民法 債権70】

土地工作物の設置等の瑕疵のために他人に損害を及ぼした場合、工作物の占有者が責任を負うが、占有者が損害発生防止に必要な注意をしたときは、所有者が責任を負う。

 

 

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