この記事をシェアする!

【10秒で決める大原の民法 物権1】

物権と債権が競合するときは、原則としてその権利の取得の先後にかかわらず物権が優先する。

 

【10秒で決める大原の民法 物権2】

Aの土地にBの意思によらずBの車が放置している場合、Aが妨害排除請求権を先に行使した場合、行為請求権説によれば費用はAが支払う。

 

【10秒で決める大原の民法 物権3】

民法177条の不動産物権変動において、登記をしないと対抗できない第三者とは、当事者以外のすべての者をいう。

 

【10秒で決める大原の民法 物権4】

二重譲渡の譲受人相互間や不動産を差押さえた債権者は177条の第三者に該当するが、不動産の賃借人は177条の第三者には該当しない。

 

【10秒で決める大原の民法 物権5】

背信的悪意者からの転得者は、転得者自身が背信的悪意者と認められない限り177条の第三者である。

 

【10秒で決める大原の民法 物権6】

不動産物権変動において、取消前の第三者に対しては、取消権者は常に登記なしで権利を主張することができる。

 

【10秒で決める大原の民法 物権7】

遺産分割協議で法定相続分を超える部分を取得した相続人は、自己の相続分を超える部分は登記がなければ第三者に対抗できない。

 

【10秒で決める大原の民法 物権8】

不動産物権変動において、時効完成前の第三者に対し時効取得者が権利を主張するには登記を要するが、時効完成後の第三者に対しては不要である。

 

【10秒で決める大原の民法 物権9】

動産物権変動における対抗要件としての「引渡し」には、現実の引渡しや簡易の引渡し、指図による占有移転があるが、占有改定は含まない。

 

【10秒で決める大原の民法 物権10】

即時取得の対象である目的物は動産であるが、動産であっても現に登録されている自動車は即時取得の対象とはならない。

 

【10秒で決める大原の民法 物権11】

制限行為能力者から動産を譲り受けた者からさらにその動産を譲り受けた転得者は即時取得の適用がある。

 

【10秒で決める大原の民法 物権12】

即時取得が成立するには目的物の引渡しを受けることが必要であるが、この引渡しには占有改定も含まれるとするのが判例である。

 

【10秒で決める大原の民法 物権13】

善意占有者が本権の訴えで敗訴した場合は、敗訴時から悪意占有者とみなされ、敗訴時からの果実を返還しなければならない。

 

【10秒で決める大原の民法 物権14】

占有者は、占有物について必要費や有益費を支出した場合は、善意占有のときのみ、返還時にそれらの費用の償還請求ができる。

 

【10秒で決める大原の民法 物権15】

Cの土地をAが善意・無過失で8年間占有後、Bが当該土地を悪意で占有した場合、Bは2年間占有すれば取得時効を主張できる。

 

【10秒で決める大原の民法 物権16】

他主占有者から占有を相続しても、その相続人の占有は他主占有であるから、取得時効が成立することはない。

 

【10秒で決める大原の民法 物権17】

占有者が占有物を騙し取られた(詐取)ときは、占有回収の訴えによりその物の返還および損害賠償請求ができる。

 

【10秒で決める大原の民法 物権18】

占有を妨害されるおそれがあるときは、占有者は占有保全の訴えを提起し、妨害の予防措置および損害賠償請求の担保請求ができる。

 

【10秒で決める大原の民法 物権19】

共有物全部に抵当権を設定する場合には、各共有者の持分の価格に従いその過半数の同意が必要である。

 

【10秒で決める大原の民法 物権20】

共有物である建物を第三者に賃貸する場合には、共有者全員の同意を要する。

 

【10秒で決める大原の民法 物権21】

共有物が第三者によって侵害された場合には、各共有者は単独で共有物全部の返還請求等ができる。

 

【10秒で決める大原の民法 物権22】

共有者の一人が死亡し相続人がいない場合、その死亡した者の共有持分は、特別縁故者の有無にかかわらず他の共有者に帰属する。

 

【10秒で決める大原の民法 物権23】

各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができ、たとえ共有者間で共有物を分割しない旨の契約をしてもその契約は無効である。

 

【10秒で決める大原の民法 物権24】

地上権者は土地賃借人と同様に、土地の所有者の承諾を得なければ、その地上権を第三者に譲渡することはできない。

 

【10秒で決める大原の民法 物権25】

地役権は、承役地の所有者と要役地の所有者との設定契約で発生するが、時効により取得することもできる。

 

【10秒で決める大原の民法 物権26】

留置権には物上代位性がなく、また優先弁済的効力も有しないが、抵当権、質権は物上代位性、留置的効力ともに有する。

 

【10秒で決める大原の民法 物権27】

附従性により被担保債権が消滅すれば担保物権も消滅するので、債権の一部が弁済されれば、担保物権者は目的物の全部について権利行使することができない。

 

【10秒で決める大原の民法 物権28】

建物賃借人は、賃貸借契約終了時に、敷金返還請求権を被担保債権として、賃貸人に対し建物の留置権を主張することはできない。

 

【10秒で決める大原の民法 物権29】

留置権者は留置物から生じた果実を収取し債権の弁済に充てることができ、留置物から生じた費用(必要費、有益費)は所有者に対して償還請求できる。

 

【10秒で決める大原の民法 物権30】

建物賃貸借において賃借人は、賃貸借終了時に造作買取請求権を担保するために賃貸借の目的物である建物に対し留置権を行使できる。

 

【10秒で決める大原の民法 物権31】

土地の二重売買において土地の占有を取得した買主は、対抗要件を備えた他の買主からの明渡請求に対し、留置権を主張し明渡しを拒むことはできない。

 

【10秒で決める大原の民法 物権32】

質権設定契約は要物契約であり目的物の引渡しが要件となるが、この引渡しには簡易の引渡しはもとより、占有改定や指図による占有移転も含まれる。

 

【10秒で決める大原の民法 物権33】

動産質権者は、質物の占有を奪われた場合、質権に基づく質物の返還請求は認められず、占有回収の訴えによってのみ質物を回復することができる。

 

【10秒で決める大原の民法 物権34】

責任転質において、原質権設定者に損害が生じた場合には、原質権者の帰責事由の有無を問わず、原質権者は、原質権設定者に対して責任を負う。

 

【10秒で決める大原の民法 物権35】

抵当権における被担保債権は、抵当権設定時に存在していなければならないから、将来発生する債権は被担保債権とすることはできない。

 

【10秒で決める大原の民法 物権36】

抵当権実行により優先弁済を受けることができる被担保債権の範囲は、元本及び利息と損害金であるが、後者については満期となった最後の2年分に限られる。

 

【10秒で決める大原の民法 物権37】

抵当目的物の火災により、保険金が債務者(抵当権設定者)に払い渡された後でも、抵当権者はこれを差し押さえることにより優先弁済を受けることができる。

 

【10秒で決める大原の民法 物権38】

抵当権設定時は土地と建物は同一の所有であったが、抵当権実行時には別々の所有であっときは、土地に抵当権が設定の場合は、法定地上権は成立しない。

 

【10秒で決める大原の民法 物権39】

抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、被担保債権と同時でなければ時効消滅せず、抵当権自体が独立して消滅時効にかかることはない。

 

【10秒で決める大原の民法 物権40】

譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的物を譲渡した場合、担保権設定者(債務者)は目的物の譲受人が背信的悪意者でも債務を弁済して目的物の受戻しはできない。

 

【10秒で決める大原の民法 物権41】

A倉庫にあるⅩ商品全部などのように構成部分の変動する集合動産でも、譲渡担保の目的物とすることができる。

 

【10秒で決める大原の民法 物権42】

判例では、譲渡担保権者が弁済期前に目的物である土地を第三者に譲渡した場合、設定者は弁済期に弁済すれば登記がなくても第三者に弁済による受戻しを主張できるとする。

 

 

この記事をシェアする!